RULES天理ラグビークラブ会則
天理ラグビークラブ会則
第1章 総則
第1条(名称)
本クラブは天理ラグビークラブと称し、TRCをその略称とする。
第2条(目的)
本クラブは、天理教二代真柱中山正善氏によって創設された天理ラグビーの伝統を継承し、その発展を図るとともに、会員相互の親睦を深め、ラグビーの普及振興に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本クラブは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ラグビー競技の普及及び振興
- ラグビー技術の向上及び研修
- クラブ所属チームの育成及び支援
- 会員相互の親睦事業
- その他本クラブの目的達成に必要な事業
第2章 会員
第4条(会員)
本クラブの会員は次のとおりとする。
- 正会員 所属チームの現役選手、所属チームのOBを正会員とする。
- 賛助会員 本クラブの目的に賛同する者を賛助会員とする。
第5条(入会)
現役選手は、所属チームに所属することによって入会とする。また、OBは、現役を退いた時点で自動的に正会員資格を取得する。
賛助会員の入会は理事会の承認を得るものとする。
第6条(会費)
会員は本クラブに会費を納めるものとする。会費については別に定める。
第7条(退会)
会員は本人の申し出により退会することができる。
第8条(除名)
会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。ただし、除名しようとする場合は、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本クラブの名誉を傷つけ、または本クラブの目的に反する行為をしたとき。
- 本クラブの秩序を著しく乱し、他の会員の活動を妨げたとき。
- 公序良俗に反する行為、または法令に違反する行為があったとき。
第3章 役員
第9条(役員)
本クラブに次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事長 1名
- 理事 若干名
- 会計 2名
- 会計監査 2名
- 顧問及び参与 若干名
第10条(役員の選任)
会長は理事会で推挙し総会の承認を得る。
その他役員は理事会の議を経て会長が委嘱する。
第11条(役員の任務)
- 会長は本クラブの名誉職として本クラブを代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事長は理事会を統括し会務を執行する。本クラブ運営の執行責任は理事長が負う。
- 理事は理事会を構成しクラブ運営を審議する。
- 会計は本クラブの会計事務を行う。
- 会計監査は会計の執行状況を監査し、その結果を総会(または理事会)に報告する。
- 顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事長の要請に応じ理事会に出席し、意見を述べる。
第12条(役員の任期)
役員の任期は3年とする。再任を妨げない。
欠員が生じた場合は補充することができ、その任期は前任者の残任期とする。
第4章 組織
第13条(組織)
本クラブの運営を円滑に行うため、理事長直結の総務を理事若干名で構成し、本クラブの統括部門とする。
第14条(担当)
本クラブの事業を推進するため、総務の管轄下に次の担当及び事務局を置く。また、理事会の議決により、必要に応じて新たな担当を置くことができる。
- 財務担当 (運営費及び会計に関する事項)
- 広報担当 (広報活動及び総会運営に関する事項)
- 競技担当 (競技力強化及びラグビー普及に関する事項)
- 親里ラグビー場担当(親里ラグビー場の施設整備に関する事項)
- 事務局 (活動の企画、運営・会務の連絡、文書管理、会議運営その他事務全般)
第5章 会議
第15条(会議)
本クラブに次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
第16条(総会)
総会は本クラブの最高議決機関とする。
通常総会は1年に1回開催する。
理事会が必要と認めた場合、または、緊急の議決が必要な場合は、臨時総会を開催することができる。
ただし、緊急の議決がすぐに必要な場合(会則改正を除く)は、理事会で議決し、後に開催する総会で承認を得る。
第17条(理事会)
理事会はクラブ運営の意思決定機関とする。
理事長が招集し議長となる。
第18条(議決条件)
全ての議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定とする。ただし、会則改正については、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6章 所属チーム
第19条(所属チーム)
本クラブは天理ラグビーの発展を期し、ラグビーの普及及び競技力向上を目的としてクラブ所属チームを置く。
所属チームの設置、登録及び管理に関する事項は理事会が定める。
第20条(チーム責任者)
各所属チームはチーム責任者(代表者)1名を置く。
第21条(チームの義務)
所属チームは次の事項を遵守する。
- クラブ会則
- 理事会決定事項
- 競技規則及び安全管理
第7章 会計
第22条(会計年度)
本クラブの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第23条(財源)
本クラブの経費は次の収入をもって充てる。
- 会費
- 寄付金
- 事業収入
- その他
第8章 附則
第24条(会則改正)
本会則の改正は総会の議決による。
第25条(施行)
本会則は平成14年4月28日より施行する。
本会則は、元の会則を改正し、令和8年6月15日より施行する。
天理ラグビークラブ会則内規
第1条 会則第10条の会費の額について、次のように定める。
○年度会費、一人1,000円とする。
・ 会費の徴収は振込用紙にて送金または直接事務局まで 納付すること。
・各学校チームの学生会員については、各担当理事がまとめることとする。
・ 各少年スクール会員については、各担当者がまとめることとする。
〇総会及び各行事はその都度会費参加費を定めることとする。
第2条 本クラブ会員の日本ラグビー協会登録並びに傷 害補償等について。
・所属チームがある者はそのチーム登録が優先する。
・ 所属チームがない者は、本クラブが登録の世話取りをす る。
・傷害補償等についても協会登録と同様の扱いをする。
第3条 本内規は、平成14年4月28日から施行する。



