天理ラグビークラブ会則

RULES

天理ラグビークラブ会則

第1章 総則

第1条(名称)

本クラブは天理ラグビークラブと称し、TRCをその略称とする。

第2条(目的)

本クラブは、天理教二代真柱中山正善氏によって創設された天理ラグビーの伝統を継承し、その発展を図るとともに、会員相互の親睦を深め、ラグビーの普及振興に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本クラブは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. ラグビー競技の普及及び振興
  2. ラグビー技術の向上及び研修
  3. クラブ所属チームの育成及び支援
  4. 会員相互の親睦事業
  5. その他本クラブの目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条(会員)

本クラブの会員は次のとおりとする。

  1. 正会員  所属チームの現役選手、所属チームのOBを正会員とする。
  2. 賛助会員 本クラブの目的に賛同する者を賛助会員とする。

第5条(入会)

現役選手は、所属チームに所属することによって入会とする。また、OBは、現役を退いた時点で自動的に正会員資格を取得する。

賛助会員の入会は理事会の承認を得るものとする。

第6条(会費)

会員は本クラブに会費を納めるものとする。会費については別に定める。

第7条(退会)

会員は本人の申し出により退会することができる。

第8条(除名)

会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。ただし、除名しようとする場合は、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 本クラブの名誉を傷つけ、または本クラブの目的に反する行為をしたとき。
  • 本クラブの秩序を著しく乱し、他の会員の活動を妨げたとき。
  • 公序良俗に反する行為、または法令に違反する行為があったとき。

第3章 役員

第9条(役員)

本クラブに次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事長 1名
  4. 理事 若干名
  5. 会計 2名
  6. 会計監査 2名
  7. 顧問及び参与 若干名

第10条(役員の選任)

会長は理事会で推挙し総会の承認を得る。
その他役員は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第11条(役員の任務)

  1. 会長は本クラブの名誉職として本クラブを代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 理事長は理事会を統括し会務を執行する。本クラブ運営の執行責任は理事長が負う。
  4. 理事は理事会を構成しクラブ運営を審議する。
  5. 会計は本クラブの会計事務を行う。
  6. 会計監査は会計の執行状況を監査し、その結果を総会(または理事会)に報告する。
  7. 顧問及び参与は、理事長の諮問に応え、理事長の要請に応じ理事会に出席し、意見を述べる。

第12条(役員の任期)

役員の任期は3年とする。再任を妨げない。

欠員が生じた場合は補充することができ、その任期は前任者の残任期とする。

第4章 組織

第13条(組織)

本クラブの運営を円滑に行うため、理事長直結の総務を理事若干名で構成し、本クラブの統括部門とする。

第14条(担当)

本クラブの事業を推進するため、総務の管轄下に次の担当及び事務局を置く。また、理事会の議決により、必要に応じて新たな担当を置くことができる。

  1. 財務担当 (運営費及び会計に関する事項)
  2. 広報担当 (広報活動及び総会運営に関する事項)
  3. 競技担当 (競技力強化及びラグビー普及に関する事項)
  4. 親里ラグビー場担当(親里ラグビー場の施設整備に関する事項)
  5. 事務局  (活動の企画、運営・会務の連絡、文書管理、会議運営その他事務全般)

第5章 会議

第15条(会議)

本クラブに次の会議を置く。

  1. 総会
  2. 理事会

第16条(総会)

総会は本クラブの最高議決機関とする。

通常総会は1年に1回開催する。

理事会が必要と認めた場合、または、緊急の議決が必要な場合は、臨時総会を開催することができる。

ただし、緊急の議決がすぐに必要な場合(会則改正を除く)は、理事会で議決し、後に開催する総会で承認を得る。

第17条(理事会)

理事会はクラブ運営の意思決定機関とする。
理事長が招集し議長となる。

第18条(議決条件)

全ての議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定とする。ただし、会則改正については、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第6章 所属チーム

第19条(所属チーム)

本クラブは天理ラグビーの発展を期し、ラグビーの普及及び競技力向上を目的としてクラブ所属チームを置く。

所属チームの設置、登録及び管理に関する事項は理事会が定める。

第20条(チーム責任者)

各所属チームはチーム責任者(代表者)1名を置く。

第21条(チームの義務)

所属チームは次の事項を遵守する。

  1. クラブ会則
  2. 理事会決定事項
  3. 競技規則及び安全管理

第7章 会計

第22条(会計年度)

本クラブの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第23条(財源)

本クラブの経費は次の収入をもって充てる。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. 事業収入
  4. その他

第8章 附則

第24条(会則改正)

本会則の改正は総会の議決による。

第25条(施行)

本会則は平成14年4月28日より施行する。

本会則は、元の会則を改正し、令和8年6月15日より施行する。

天理ラグビークラブ会則内規

第1条 会則第10条の会費の額について、次のように定める。

○年度会費、一人1,000円とする。
・ 会費の徴収は振込用紙にて送金または直接事務局まで 納付すること。
・各学校チームの学生会員については、各担当理事がまとめることとする。
・ 各少年スクール会員については、各担当者がまとめることとする。

〇総会及び各行事はその都度会費参加費を定めることとする。

第2条 本クラブ会員の日本ラグビー協会登録並びに傷 害補償等について。
・所属チームがある者はそのチーム登録が優先する。
・ 所属チームがない者は、本クラブが登録の世話取りをす る。
・傷害補償等についても協会登録と同様の扱いをする。

第3条 本内規は、平成14年4月28日から施行する。