天理ラグビークラブ会則
(名称)
第1条 本クラブは、天理ラグビークラブと称し、TRCをその略称とする。
(目的・事業)
第2条 本クラブは、天理教二代真柱中山正善氏によっ て創設された天理ラグビーの更なる繁栄と発展のため、 会員相互の親睦を図り、目的達成のため次の事業を行う。
- 総会を開催し、重要事項を審議し会務の連帯をとることとする。
- ラグビーの研修及び指導を行うこと。
- ラグビー振興のため援助及び協力をすること。
- 管内・学校チーム及び OB会の育成をすること。
- その他、本会クラブの維持・運営に必要な事業をすること。
(会員資格)
第3条 本クラブの趣旨及び目的に賛同する者につい て、会員資格を与えることとする。
(組織)
第4条 本クラブの事業を行うにあたり、部門別に下記の 委員会を設けることとする。
○総務委員会(クラブ運営の総括)
○財務委員会(運営費会計に関すること)
○広報委員会(総会、広報に関すること)
○競技委員会(強化と普及)
(役員)
第5条 本クラブを運営するため、次の役員を置くこととする。
- 会長1名 役員会で推挙し、総会において承認する。
- 副会長若干名 役員会で互選し、総会において承 認する。
- 理事長1名 役員会で互選し、会長が委嘱する。
- 理事若干名 会員の推薦により、会長が委嘱する。
- 会計2名 会員の推薦により、会長が委嘱する。
- 会計監査2名 会員の推薦により、会長が委嘱する。
- 各委員長各1名 会員の推薦により、会長が委嘱する。
- その他、必要に応じて顧問及び参与を若干名置くことができる。
第6条 役員の任務は次の通りである。
- 会長は、本クラブを統括する。
- 副会長は、会長の職務を補佐し、会長事故あるときは代行する。
- 理事長は、本クラブの会務を統括する。
- 理事及び委員会は、本クラブの事業を企画・立案し 運営する。
- 会計は、本クラブの会計事務を行う。
- 会計監査は、本クラブの会計監査を行う。
第7条 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。欠員が 生じた場合は、これを補充することができる。(任期は前 任者の残留期間とする。)
(会議)
第8条 本クラブは、総会と会務の審議をはかる役員会及 び委員会を開催する。総会は、年に1回開催する。但し、役員会が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
役員会は、必要に応じて開催することができる。
役員会は理事長が、委員会は委員長が議長を務める。
第9条 全ての議事は、出席者の過半数の賛成をもって 決定する。但し、会則の改正については、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(会計)
第10条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日より翌年 3月31日までとする。
本クラブの運営は会費及び寄付金等にて行うこととする。
会費の額については、別途定めることとする。
(その他)
第11条 その他、発生する諸問題等については、委員会に おいて審議の上、役員会の議決を得て、会則条文を追 加・訂正していくこととする。
第12条 本会の会則は、平成14年4月28日から施行す る。
天理ラグビークラブ会則内規
第1条 会則第10条の会費の額について、次のように定める。
○年度会費、一人1,000円とする。
- 会費の徴収は振込用紙にて送金または直接事務局まで 納付すること。
- 各学校チームの学生会員については、各担当理事がまとめることとする。
- 各少年スクール会員については、各担当者がまとめることとする。
〇総会及び各行事はその都度会費参加費を定めることとする。
第2条 本クラブ会員の日本ラグビー協会登録並びに傷 害補償等について。
- 所属チームがある者はそのチーム登録が優先する。
- 所属チームがない者は、本クラブが登録の世話取りをす る。
- 傷害補償等についても協会登録と同様の扱いをする。
第3条 本内規は、平成14年4月28日から施行する。